韓?の迅速(ハイウェ?)審判制度について紹介してみようかします。
特許迅速審判、今3ヶ月ぶりに?理する!
– 今年11月1日から特許迅速審判?理期間を短縮し、その?象を?大することに –
特許?(?長チェドンギュ)は、審判の結果が特許紛?の?質的な解決手段として、タイムリ?に活用できるように迅速審判プロセスを新たに設計して、11月1日から制度施行に入る明らかにした。
新たに設計された迅速審判のプロセスによると、1回ずつの書面による攻防の後なるべく口頭審理を介してケ?スの?点を早期に整理することになっ早ければ3カ月以?に審決文を受けて見ることができる。また、書類提出の延長申請も1回に制限して、?事者が書類の提出を?延しても、4ヶ月で審判を終了することができるようになる。
これは、審判請求日から5ヶ月ほどかかっていた迅速審判?理期間を最大2ヶ月程度早める措置として、主要?に比べてはるかに高速な期間?に特許紛?が事?上一段落されることを意味する。

審判?理期間の短縮と?行して、今回迅速審判?象範?も?大され、まず裁判所??察などの侵害紛?で?っている事件に?連するすべての審判を迅速審判?象に統合することにより、侵害紛?手?において、特許審判院の審判結果が?質的に活用できるようにした。
また、創業初期段階の中小企業、1人の作成企業と大企業と紛?中の中小企業が?事者である審判も迅速審判?象に追加することにより、紛?の長期化により、中小企業が着る被害が相?部分減少することが期待される。
シンジンギュン特許審判院長は、「侵害紛?に係留された事件とスタ?トアップ(Start-up)中小企業事件など早急な紛?解決が必要な審判を最優先的に迅速に?理することにより、企業??の安定性と?究開?投資の?率性が高まるなどの?競?力が?化されるものと見られる。」と述べた。また、「今後の特許紛?の迅速?正確な解決のために、?民の目線で必要な制度の改善を???掘???していくだろう。」と述べた。
