このカラムをご覧になった方は日本の企業さんと日本の特許事務所の方だと思われます。
韓国の商標法によると、基本的な法規定は日本の商標法と似ています。
簡単に、韓国での不使用取消審判についてお伝えいたします。
不使用取消審判は、使用していないことを理由に、競合するような他人の商標登録を取り消す手続です。商標調査の結果や出願の審査段階で、欲しいと思う商標に競合する他人の商標があったときでは、不使用を理由とする取消審判を請求することで、その競合する他人の商標を取り除くことが可能です。
韓国の商標法には不使用取消審判にていて下のように規定されています。
第119条(商標登録の取消しの審判)①登録商標は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その商標登録の取消審判を請求することができる。
1.商標権者が故意に指定商品に登録商標と類似する商標を使用したり、指定商品と類似したアイテムに登録商標又はこれと類似の商標を使用することにより、需要者に商品の品質を誤認させ、又は他人の業務に係る商品と混同を呼んで生じさせた場合
2.専用使用権者又は通常使用権者が指定商品又は類似の商品に登録商標又はこれと類似の商標を使用することにより、需要者に商品の品質を誤認させ、又は他人の業務に係る商品との混同を呼んで生じさせた場合。ただし、商標権者が相当の注意をした場合は除く。
3.商標権者・専用使用権者又は通常使用権者の誰もが正当な理由なく登録商標をその指定商品について取消審判請求日前継続して3年以上国内で使用していない場合
4.第93条第1項後段、同条第2項及び同条第4項から第7項までの規定に違反した場合
5.商標権の移転に類似した商標は、それぞれ別の商標権者に属するされ、その中で1人が自分の登録商標の指定商品と同一・類似の商品に不正競争の目的で、自己の登録商標を使用することにより、需要者に商品の品質を誤認させ、又は他人の業務に係る商品と混同を呼んで生じさせた場合
6.第92条第2項に該当する商標が登録されている場合に、その商標に関する権利を有する者が当該商標登録の日から5年以内に取消審判を請求した場合
7.団体標章と関連して、次の各目のいずれかに該当する場合、
が。所属団体員がその団体の定款に違反して団体標章を他人に使用させた場合や所属団体員がその団体の定款に違反して団体標章を使用することにより、需要者に商品の品質や地理的出所を誤認させたり、他人の業務に関連する商品と混同を呼んで生じさせた場合。ただし、団体標章権者が所属団体員の監督に相当の注意をした場合は除く。
私。団体標章の設定登録後、第36条第3項の規定による定款を変更すること、需要者に商品の品質を誤認させ、又は他人の業務に係る商品と混同を呼び起こすおそれがある場合
である。第3者が団体標章を使用して需要者に商品の品質や地理的出所を誤認させ、又は他人の業務に係る商品と混同を呼び起こすしたにもかかわらず団体標章権者が故意に適切な措置をしなかった場合、
8.地理的表示団体標章と関連して、次の各目のいずれかに該当する場合、
が。地理的表示団体標章登録出願の場合には、所属団体員の登録について、定款によって団体の登録を禁止したり、定款に適合することは困難加入条件を規定するなど、団体の登録を実質的に許可していないか、その地理的表示を使用することができない者に団体の加入を許可している場合
私。地理的表示団体標章権者やその所属団体員が第223条に違反して団体標章を使用することにより、需要者に商品の品質を誤認させ、又は地理的出所の混同を呼んで生じさせた場合
9.証明標章と関連して、次の各目のいずれかに該当する場合、
が。証明標章権者が第36条第4項の規定により提出された定款又は規約に違反して証明標章の使用を許諾した場合、
私。証明標章権者が第3条第3項ただし書に違反して証明標章を自己の商品について使用している場合、
である。証明標章の使用許諾を受けた者が定款又は規約に違反して他人に使用された場合、または使用を許された者が定款又は規約に違反して証明標章を使用することにより、需要者に商品の品質、原産地、生産方法やその他特性について混乱を呼んで生じさせた場合。ただし、証明標章権者が使用を許された者の監督に相当の注意をした場合は除く。
と。証明標章権者が証明標章の使用許諾を受けていない第3者が証明標章を使用して需要者に商品の品質、原産地、生産方法やその他商品の特性に関する混乱を呼び起こすしたことを知りながら、適切な措置をしなかった場合
マ。証明標章権者がその証明標章を使用することができている者に対し、正当な事由なく、定款又は規約で使用を許諾していないか、定款又は規約に満たすことは困難使用条件を規定するなど、実質的に使用を許諾していない場合、
最近、韓国の特許審判院では、インターネット上でのブランドを広告する行為に対して、より積極的に商標の使用を認めている傾向があります。
しかし、特許審判院と特許法院の判決内容を見ると、税金計算書とプライベート契約に商標が使用される場合には、商標の使用で見ない、偽・変造が可能である理由のために私的な契約での使用は、不使用に扱う傾向があります。
当特許事務所ソダムは、弁理士出身の弁護士と、大企業の訴訟経験がある弁理士で構成されて侵害訴訟、審判事件を多く扱っており、その誰よりも誠実に業務を見ていると自負します。